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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-13

仮払金、立替金、貸付金をなくそう

貸借対照表の流動資産で、仮払金、立替金、貸付金などで
使い道のはっきりしないものがあると、
そこに資金が寝てしまっていることになります。

使い道のはっきりしないお金は経営者の公私混同から
生じることが多いようです。
経営者が個人的に使った飲食代などを仮払金や立替金で処理し、
それが精算されず毎年増えていくこともあります。

このような場合に、経営者が個人的に使った仮払金などが
役員賞与に認定されて、余計な税金まで取られることもあります

こんなことでは、資金繰りが悪くなるだけではなく、
会社の経営基盤そのものが崩れてしまいます。
経営者への個人的な仮払金、立替金、貸付金などで、
経営者が負担すべきものや、経営者から回収すべきものは、
きっちりと回収しましょう。

また、精算すべき費用は早めに精算して費用化し、
税金の負担を減らしましょう。

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