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固定資産の維持費用は経費で落としましょう
固定資産の維持費用は、建物や自動車などを所有していると、
必ずかかる費用になります。
そして、この費用は、数千円から数百万円とかかる場合もあります。
これらすべてが費用として、一度に法人の損金になるのでしょうか。
税法では、「固定資産の価値を高め、その耐久性を増すこと」
となる支払いは、法人の支払時の損金となるのではなく、
固定資産として計上することになります。
ですから、固定資産の価値を高めず、
耐久性も増さない現状維持のための費用であれば、
修繕費として支払時の法人の損金になります。
ただし、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増す支払いであっても、
その額が20万円未満であれば、修繕費とすることが
例外的に認められています。
同様に、3年以内に定期的に行われるものであれば、
その内容が価値を高めるものであっても、
修繕費とすることができます。
カーナビは車を買った後に付けましょう
固定資産を購入した場合、その取得価額は、本体価格+付随費用と
その資産を使用するのに直接要した費用を加算した金額をなります。
例えば、自動車を購入した場合、
カーナビも納車時にセットされて購入したのなら、
取得価額はカーナビと車両価格を合計したものとなります。
では、自動車を購入した後に、
カーナビを量販店で購入して取り付けた場合は、どうなるでしょうか。
その場合は、車両は固定資産として計上、
カーナビの取り付け費用は、取り付け料を含めて10万円未満であれば、
その期の費用として損金になります。
金額の大小が関係しますが、早期に費用と出来るものは、
損金として節税しましょう。
建物を取得したら建物付属設備を区分する
建物の耐用年数は、構造と用途により異なりますが、かなり長めです。
例えば、鉄筋コンクリート造りで事務所用の場合は50年、
住宅用は47年です。
減価償却費は耐用年数が短いほど多く計上することができます。
では、建物の耐用年数をどのように短くするかというと、
建物の取得価額に含まれている建物付属設備の金額を抜き出して
「建物付属設備」として区分するのです。
「建物付属設備」とは、電気設備や給排水衛生設備、ガス設備、
冷暖房設備などです。
建物付属設備の耐用年数は、15年くらいで建物に比べると
かなり短くなります。
また、建物と建物付属設備を区分すると減価償却方法にも影響があります。
定額法より定率法の方が、早期に減価償却費を多く計上でき、
節税になります。
建物の減価償却方法は、定額法だけが適用されますが、
建物付属設備には定率法が適用できるのです。
建物と建物付属設備の区分は、耐用年数の短縮と早期に多くの損金を
計上できるという二つの効果があるので、ぜひ活用しましょう。
備品などの購入時には金額に注意しましょう
備品などを購入した場合に、本来はすべて固定資産に計上して、
減価償却により各年度の損金とされるのですが、
金額の少ないものまで固定資産とすると事務手続きが
煩雑になることから、税法では、特例が設けられています。
(1)使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の場合
取得価額の全額を取得時の損金とすることができます。
実務上は、消耗品費という勘定科目で処理するケースが通常です。
(2)取得価額が10万円以上20万円未満の場合
一括償却資産という扱いで固定資産に計上して、
3年間で取得価額の3分の1ずつを損金として計上できます。
(3)取得価額が30万円未満の場合
資本金が1億円以下の青色申告をしている中小企業者等が、
30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、
特例で取得時の損金とすることができます。
ただし、合計で300万円が限度となります。
また、この特例は平成24年3月31日までです。(改正で2年延長)
備品などを取得した場合には、どの特例を適用するのが一番よいのか、
よく検討してみて下さい。
中古資産の取得は節税になります
中古資産をした場合、新品の資産を取得するよりも
耐用年数が短くなるため、減価償却費を多く計上できます。
耐用年数は、各減価償却資産ごとに定められています。
勝手に年数を短くして減価償却を計算することはできません。
しかし、中古の減価償却資産の場合は合法的に
耐用年数が短くすることが出来るのです。
計算式は次のとおりです。
(1)耐用年数の全部を経過した中古資産
中古資産の耐用年数=法定耐用年数×0.2
(2)耐用年数の一部を経過した中古資産
中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)
+(経過年数×0.2)
中古資産の購入も柔軟に検討してみて下さいね。



