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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-19

欠損金の繰戻し還付で税金を戻してもらいましょう

決算金の繰戻し還付をご存知ですか。

法人に赤字が出たときは、その赤字を最長で7年間繰越して
翌年以降の黒字と相殺することができます。

これを「欠損金の繰越控除」といいます。

一方、当期が赤字でも、前期が黒字で法人税を納めている場合には、
納めた法人税を取り戻す手続きも税法に定められています。

これを「欠損金の繰戻し還付」といいます。

現在、この制度は停止措置になっていますが、
例外として一定の要件の場合には、その適用が認められています。

その例外の一つとして、資本金1億円以下の中小企業者で、
平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する
事業年度において、この繰戻し還付の手続きをとることができます。

赤字の事業年度は資金繰りが苦しいので、
前期に納めた税金を取り戻しましょう。

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