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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-28

減価償却をあえてしないで節税しましょう(2)

‥減価償却をあえてしないで節税しましょう(1)からの続きです

法人の決算が赤字になると、その赤字は翌年以降に
最大7年間(7事業年度)繰り越すことができます。

7年間赤字を繰越し、その間の利益と相殺できますが、
毎年赤字続きの場合は、7年経っても7年前の赤字が
残っていることがあります。

このまま7年目も赤字の場合、7年前の赤字は
8年目に繰り越すことはできず、切捨てになってしまいます。

このようなときには、あえて減価償却費を損金に計上しないで、
何とか利益を出して7年前の赤字と相殺するようにします。

こうすることにより、7年前の赤字は、
減価償却をしなかったことにより有効に使えます。

その代わりに、償却限度額は翌年以降に後送りされ、
将来の損金として使えることになるのです。

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