Archive for the ‘確定申告(還付申告)’ Category
災害にあった場合の税金を軽減する特例
災害にあった場合には、雑損控除(所得控除)か災害減免額(税額控除)
のどちらかの控除を受けることができます。
今日は、「災害減免額」をご紹介します。
災害によって、住宅や家財が損害を受けた場合で、
次の要件すべてに該当するときは、所得税が全額または一部免除されます。
1.損害額(共済金、保険金、損害賠償金で補てんされた金額や
災害関連支出は除く)が住宅や家財の時価の50%以上。
2.損害を受けた年の合計所得金額が1000万円以下。
3.雑損控除を受けていない。
なお、所得による所得税の減免額は、下記のとおりです。
(合計所得金額) (所得税の減免額)
500万円以下 全額
500万円超750万円以下 50%相当額
750万円超1000万円以下 25%相当額
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
居住用財産の買換えをしない場合でも、
「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」
と同じように、譲渡損失を損益通算、繰越控除することができる。
損益通算、繰越控除できる金額は、
「譲渡損失の金額」または、「借入金残高-売却代金」の
いずれか少ない金額です。
なお、その年の所得が3000万円以下のときに限ります。
売却住宅の適用要件は、下記のとおりです。
1.平成21年12月31日までの譲渡である。
(親族等に対するものを除く。)
2.譲渡した年1月1日現在の所有期間が5年超である。
3.売却した住宅につき返済期間10年以上の借入金がある。
居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
居住用財産の買換えをした場合、売却資産の譲渡損失を
他の所得と相殺(損益通算)した後に、
控除しきれなかった損失金額を繰り越し、
翌年以後3年間給与所得など他の所得と相殺することができます。
この制度は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との
併用が可能です。
なお、その年の所得が3000万円以下の年に限ります。
主な適用要件は、下記のとおりです。
【売却住宅の適用要件】
1.平成21年12月31日までの譲渡である。
(親族等に対する譲渡を除く。)
2.譲渡した年1月1日現在の所有期間が5年超である。
3.敷地面積500㎡以下部分の損失のみが繰越控除の対象となる。
【買換住宅の適用要件】
1.床面積(登記簿面積)50㎡以上である。
2.譲渡した年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに取得し、
その取得をした日からその翌年12月31日までに居住する。
3.買換えた住宅につき返済期間10年以上の借入金がある。
居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例をご存知ですか。
マイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、
長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する
軽減税率の特例を受けることができます。
特例を受ける要件は、次の5つです。
(1)国内にある自分が住んでいる家屋、または家屋と土地を売ること。
(2)売った年の1月1日に所有期間が10年を超えていること。
(3)売った年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと。
(4)売った家屋や土地について、マイホームの買換えや交換の特例など
他の特例を受けていないこと。
ただし、3000万円の特別控除の特例とは重ねて受けることができます。
(5)売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
なお、特別控除後の課税譲渡所得金額に対する税額は、下記のとおりです。
6000万円以下の部分×14%(所得税10%+住民税4%)
6000万円超の部分 ×20%(所得税15%+住民税5%)
特定の居住用財産の買換えの特例
特定の居住用財産の買換えの特例をご存知ですか。
マイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買換えたときは、
一定の要件のもと、特例を受けることができます。
買換えの特例とは、買換えた住宅の購入金額に対応する部分は
課税しないで、買換えた住宅を売却したときに課税する制度です。
例えば、1000万円で購入したマイホームを2000万円で売却した場合、
本来ならば、1000万円の利益に対して課税されるのですが、
その時には課税せず、買換えたマイホームを売却するときまで、
譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
譲渡所得の金額が、3000万円を超えるときは、
買換えの特例か3000万円控除かどちらかを選択します。
なお、この特例は売った年の1月1日において、
10年以上所有し居住していた場合に適用することができます。



