Archive for the ‘税務調査’ Category
税金の還付が多いと税務調査が入りやすい?
税金の還付があると、税務署の調査が入ると言われます。
還付金額が多額であったり、その頻度が多い場合には、
その確認に税務署が調査に来るのは事実です。
実際、常に消費税が還付される輸出業者などには、
数年おきに税務調査が入ります。
また、欠損金の繰戻し還付の手続きにおいても、
高額な還付金額となれば税務調査が入ることがあります。
しかし、たとえ税務調査があっても、
きちんと処理していれば問題はありませんので、
必要以上に恐れず、還付を受けて下さい。
接待に使ったタクシー代は、交際費で処理しましょう
接待に使ったタクシー代は、法人税の計算上、
交際費として処理されます。
このタクシー代ですが、会社では通常旅費交通費として
処理しているのではないでしょうか。
税務調査で発見された場合、タクシー代は交際費であると
指摘をうけることになります。
交際費は限度額を超えてしまうと費用として認められません。
また、追加の法人税の10%が過少申告加算税として
支払わなければならなくなるので、注意が必要です。
接待の時のタクシー代は、常日頃から交際費として
管理をするように気をつけてくださいね。
飲食費で相手の名前を明らかに出来ない場合の交際費の取り扱い
飲食費で相手の名前を明らかに出来ない場合が、
事業の都合上仕方ないという会社があります。
相手の名前が明かせない場合、取り扱いがどうなるか?
ですが、法人税の計算上、相手先を明かせない支出を
国は認めていません。
したがって、全額が費用とならず
法人税がかかることになります。
また「使途秘匿金」という性格の支出があるのですが、
これは飲食費ではなく、相手先の明かせない取引先に
お金を渡したものです。
この場合は全額が費用として取り扱われないうえに、
別途支出額の40%の法人税がかかります。
なお税務調査において、相手先の明らかに出来ない飲食費に対し
別途40%の税金をかけようとする調査官がいます。
接待の事実があれば、全額が費用とならず法人税がかかるだけで、
別途40%の法人税はかかりませんので、きちんと説明をしてくださいね。
税務調査における税務調査官との会話
税務調査があった場合、会社の取引や内容について
いろいろな会話が繰り広げられます。
税務調査官は核心をついた質問をしてくる訳ですが、
その時社長は「はっきりと」「一貫した」返事をして下さい。
税務調査官は、気になっている内容を
「何度も」「さまざまな角度から」質問してきます。
その中でボロが出るのを待っているのです。
その時、同じようなことを聞かれても
会社としての主張をきちんとすることが大切です。
ビクビクしてしまうこともあるかと思いますが、
毅然とした態度で対応することを心がけてくださいね。
重加算税が税務調査で課される場合
重加算税とは、税務調査の中で
「仮装・隠蔽があった」と判断された場合に、
納税額の35%を課される「罰金」の正確を持つ税金です。
具体的には、次のような場合です。
- 二重帳簿を作成していた
- 帳簿や書類を隠したり、うその記載をしていた
- 簿外資産によって生じる収入を計上していなかった
この重加算税は、税務署の内部では大きなポイントになります。
つまり、税務調査官は出来るだけ重加算税を取りたいのです。
しかし、単なるミスの場合には重加算税は課されません。
例えば、次のような場合です。
- 売上の収入を翌事業年度に計上していることが確認されたとき
- 経費を翌事業年度に計上していることが確認されたとき
- 棚卸資産の評価が小さくされているとき
- 交際費や寄付金のような税金を計算するときに制限があるものを
ほかの費用科目にしているとき
調査官に指摘されたからと言って、
すべてに重加算税がかかるとは限りませんので
ご注意ください。



