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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-30

飲食費で相手の名前を明らかに出来ない場合の交際費の取り扱い

飲食費で相手の名前を明らかに出来ない場合が、
事業の都合上仕方ないという会社があります。

相手の名前が明かせない場合、取り扱いがどうなるか?
ですが、法人税の計算上、相手先を明かせない支出を
国は認めていません。

したがって、全額が費用とならず
法人税がかかることになります。

また「使途秘匿金」という性格の支出があるのですが、
これは飲食費ではなく、相手先の明かせない取引先に
お金を渡したものです。

この場合は全額が費用として取り扱われないうえに、
別途支出額の40%の法人税がかかります。

なお税務調査において、相手先の明らかに出来ない飲食費に対し
別途40%の税金をかけようとする調査官がいます。

接待の事実があれば、全額が費用とならず法人税がかかるだけで、
別途40%の法人税はかかりませんので、きちんと説明をしてくださいね。

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