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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-05

手形の割引・裏書譲渡

手形の割引とは、支払期日前に手形を銀行に買い取ってもらい
現金化することをいいます。
手形割引をする場合は、支払期日までの金利に相当する
割引料を差し引かれます。

すべての手形を割引で現金化してもらえることはなく、
振出人または所持人の信用度などによって
割引枠や割引率が変わります。

現実的には、手形の割引は、手形を担保にした借入金と同じです。
振出人または所持人の信用枠内でしか割引できません。
また、信用枠に対しては、別途担保を要求されるのが一般的です。

裏書譲渡は、買掛金などの仕入れ代金の支払いを
手形を譲渡することで行うことをいいます。
裏書きの意味は、手形の裏面に署名や記名押印をすることから
このように呼ばれるようになりました。

また、手形の振出人の口座の残高が不足しており、
引き落としが出来ない場合は不渡手形となります。

資金不足による不渡りが6カ月以内に2回発生した場合は、
振出人は銀行取引停止処分になります。

裏書譲渡した手形が不渡りになった場合は、
手形金額の支払いを求められることがあります。

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