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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-05-02

手形割引は計画的に行いましょう

手形割引は、得意先から回収してきた受取手形を
その期日前に銀行に持ち込んで現金化する方法で、
手形期日までの金利相当分をしての割引料は
支払わなければなりません。

手形割引は融資の一形態であり、
手形を担保に銀行からお金を借りているのと同じことです。

したがって、もし割引した手形が不渡りになったら、
その手形の振出人に代わって銀行に手形額面を
支払わなければなりません。

そのため、手形を振り出した会社や
割引を依頼する会社の信用状態がよくない場合には、
手形を割り引いてもらえないことがあります。

手形割引には、割引枠が設けられていて、
その枠の内であればいつでも割引できます。
この枠は、会社の必要性と信用度をもとに
銀行との話し合いで決められます。

金融機関対策などのために毎月平均的に割引くようにするためには、
手形の金額とサイトを考慮して、どの手形を割引するか
計画的に選択する必要があります。

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