toggle
神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。

サラリーマンの確定申告と還付申告:手続と節税

サラリーマンなどの従業員や会社役員の給与所得は、会社で年末調整を行っているため確定申告の必要はありません。

しかし、一定の条件に該当する場合や、確定申告することにより税金が戻ってくる場合には、確定申告することになります。

確定申告が必要な人

次のような人は確定申告が必要になります。

  • 給与の年間収入額が2,000万円を超える人
  • 1ヶ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万以上になる人
  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、「年末調整されなかった給与所得」と、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万以上になる人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人
  • 給与について、災害免除法により、源泉徴収税額の猶予や還付を受けている人
  • 給与の支払を受ける際に源泉徴収されないことになっている人(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など)

注意)
副業や週末起業又はオークションやアフィリエイトなどで年間20万円以上の収入
があると確定申告が必要になります。

特に、インターネットを利用した副業をしている方の申告漏れにはご注意してください。

確定申告をすることで税金が戻る人

確定申告の必要はなくても、還付申告をすることで、税金が戻ってくる人もいます。

会社を退職後、12月までに再就職していない人は年末調整を行っていないため、多くの人が税金の還付を受けられる可能性があります。

また、21年度中に自分や家族が病気で多額の医療費を支払った場合にも、税金の還付を受けられる可能性があります。

下記の税額控除の対象となっていないかどうか、一度確認してみてください。

  • 雑損控除(災害等の被害による損失があった)
  • 医療費控除(1年間の医療費が10万円を超えている)
  • 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除・住宅取得控除)

 

サラリーマン・年金受給者の確定申告 料金表

基本料金

基本料金は、10,000円(消費税別)です。

給与所得、年金収入等のある方を対象としています。

  • 21年の途中で退職した方
  • 年金、給与所得など複数の収入がある方(源泉徴収票が2枚以上)
  • 一時所得(満期保険金等)がある方

オプション追加料金(消費税別)

内容
料金
医療費控除
5,000円
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除・住宅取得控除)
5,000円
株式の売買(特定口座)
10,000円
株式の売買(一般口座)
20,000円
不動産(土地又は建物)の売却(譲渡所得)
30,000円
不動産の賃借料収入 事業規模に該当しない10室以内
20,000円

贈与税の確定申告

また、本年度中に現金又は資産の贈与を行った場合の、
贈与税の相談と確定申告も行っています。

現金のみの贈与 20,000円
現金以外の贈与(1件につき) 30,000円
相続時精算課税(初年度) 80,000円

 

確定申告に必要な書類の準備

確定申告を行うためにはいろんな書類が必要になります。
自分の申告内容に応じて早めに準備しましょう。

確定申告に必要な書類

  • 給与所得、公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 私的年金等を受けている場合には支払い金額の分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書、寄付金の受領書など
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書、登記簿謄本か抄本、取得価額を証明するもの(売買契約書など)、新築の住所が記載されている住民票

確定申告書の種類

確定申告書には「申告書A」と「申告書B」があります。

申告書A

確定申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない場合に使う申告書です。

サラリーマンが還付申告を行う時によく使います。

申告書B

所得の種類にかかわらず、誰でも使用できる申告書です。

個人で事業をしている個人事業者が使います。