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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-06

接待に使ったタクシー代は、交際費で処理しましょう

接待に使ったタクシー代は、法人税の計算上、
交際費として処理されます。

このタクシー代ですが、会社では通常旅費交通費として
処理しているのではないでしょうか。

税務調査で発見された場合、タクシー代は交際費であると
指摘をうけることになります。

交際費は限度額を超えてしまうと費用として認められません。

また、追加の法人税の10%が過少申告加算税として
支払わなければならなくなるので、注意が必要です。

接待の時のタクシー代は、常日頃から交際費として
管理をするように気をつけてくださいね。

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