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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-28

重加算税が税務調査で課される場合

重加算税とは、税務調査の中で
仮装・隠蔽があった」と判断された場合に、
納税額の35%を課される「罰金」の正確を持つ税金です。

具体的には、次のような場合です。

  • 二重帳簿を作成していた
  • 帳簿や書類を隠したり、うその記載をしていた
  • 簿外資産によって生じる収入を計上していなかった

この重加算税は、税務署の内部では大きなポイントになります。
つまり、税務調査官は出来るだけ重加算税を取りたいのです。

しかし、単なるミスの場合には重加算税は課されません。
例えば、次のような場合です。

  • 売上の収入を翌事業年度に計上していることが確認されたとき
  • 経費を翌事業年度に計上していることが確認されたとき
  • 棚卸資産の評価が小さくされているとき
  • 交際費や寄付金のような税金を計算するときに制限があるものを
    ほかの費用科目にしているとき

調査官に指摘されたからと言って、
すべてに重加算税がかかるとは限りませんので
ご注意ください。

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