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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-31

保険金を受け取ったら確定申告をしましょう

保険金(満期、解約の場合など)を受け取ったとき
確定申告が必要です。

ただし、受け取った保険金すべてに課税されるわけではありません。

受け取った保険金額から払い込んだ保険料の総額を差し引いて
さらに特別控除額50万円を引いた残額の2分の1
一時所得として課税されます。

低金利で運用された結果、
払い込んだ保険料よりも受け取った保険金の方が
少なかったというケースもあります。

このような場合は、
(満期保険金-支払った保険料の総額)の計算が
マイナスとなり所得はないので、申告する必要はありません。

保険金は、損失になっても一時所得の内部では通算できますが、
給与所得などと損益通算することはできません。

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