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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-31

退職金は原則確定申告の必要はありません

退職金の支払い時には、所得税と住民税が徴収されています。

退職所得は、給与所得と違って分離課税で、
所得税も住民税も源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません

ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を
勤務先に提出していないときは、
退職金から一律20%の所得税を源泉徴収されています。

言い換えれば、税金を払いすぎているのです。

確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってくるので、
忘れずに申告しましょう。

退職所得は次の算式により計算されます。

(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は次の区分に応じ、それぞれの金額です。

1.勤続年数20年以下
  40万円×(勤続年数)
2.勤続年数20年超
  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注)・上記による計算額が80万円未満の場合は80万
   ・障害となったことに基因して退職した場合は別に100万円加算

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