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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-03-15

従業員を雇い入れたら労働保険に加入しましょう

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)
雇用保険(失業保険)を合わせた呼び方です。
それぞれ次のような特徴があります。

・労働者災害補償保険
 就労中や通勤途上で事故にあったりした場合に給付されます。
・雇用保険(失業保険)
 労働者が失業したり、退職した場合に再就職をサポートする目的で
 給付されます。

保険料は、労働者災害補償(労災)保険が事業主の全額負担、
雇用保険は事業主と従業員がそれぞれ負担します。

保険料の負担を嫌って、労働保険への加入をためらう事業主もいますが、
従業員を一人でも雇い入れれば、労働保険へ加入することが
事業主に義務づけされています。

加入手続きを怠っている間に労災事故が起こった場合、
さかのぼって保険料が徴収されるほか
労災保険から給付を受けた金額の40%、
故意に手続きをしなかったという認定を受けると
100%の金額が徴収されます。

従業員が安心して働ける職場環境になるように、
労働保険を完備しておきましょう。

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