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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-03-23

証ひょう類を整理しよう

証ひょうとは、請求書納品書領収書など
取引を証明する書類をいいます。
これらの書類は、法人の場合7年、個人事業の場合5~7年
保存の義務があります。

証ひょう類は、次の3つに分けておくとわかりやすいです。
(1)領収書
(2)取引先が発行した納品書と請求書の控え
(3)自己が発行した納品書と請求書。

これらは取引先によって大きさが違うため、
きれいにファイルするには、いったん定型の紙に貼って
綴じるをいいでしょう。
また、後から検索しやすいように日付順に並べておきましょう。

領収書のない出金については精算書などに記入しましょう。
電車やバスなどの交通費は領収書がありません。
精算書を準備しておき、日付、利用区間、金額を
示しておけば、証ひょうとして認められます。

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