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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-26

労働保険料の確定保険料を経費にする節税

労働保険料は、4月1日から3月31日を計算期間として
概算保険料を計算します。

そして、5月20日までに労働保険料の申告書を提出し、
確定保険料を計算します。

つまり、3月、4月決算法人については、
確定保険料を計算することが出来ます。

また、労働保険料を経費にする日は、
労働保険料の申告書を提出した日でもいいし、
実際に納付した日でもいいことになっています。

このとき「確定保険料>概算保険料」となっている場合は、
概算保険料に足りない金額を未払計上してください。

確定労働保険料を未払計上することにより、
法人税を節税することが出来ます。

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