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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-02

消費税の税込経理方式で、消費税の計上時期を注意しましょう

消費税の経理方法は、「税抜経理方式」と「税込経理方式」が
あります。

「税抜経理方式」の場合は、税務署に支払う消費税の納税額は、
仮受消費税と仮払消費税の差額となりますので、
決算のときに未払計上を行い、その期の経費となります。

ただし、「税込経費方式」は、
期末に未払計上を行わなかった場合には、
実際に支払った翌期の経費となってしまいます。

決算の時に、忘れずに未払計上を行い、
必ず当期の経費として計算してください。

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