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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-05

住民税も住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が創設されました

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
所得税の税額控除制度で、これまで住民税にはありませんでした。

しかし、平成19年の国から地方への税源移譲によって、
所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がった結果、
所得税だけでは住宅ローン控除額が控除しきれない場合が増加しました。

そこで、21年の住宅税制拡充に伴い、
住民税にも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が
創設
されました。

この制度は21年から25年に居住した場合が対象となります。

住民税のローン控除額は、所得税から控除しきれなかった控除額です。

しかし、控除額には限度額が設けられており、
合計所得の5%(最高97,500円)となっています。

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