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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-10

特定の居住用財産の買換えの特例

特定の居住用財産の買換えの特例をご存知ですか。
マイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買換えたときは、
一定の要件のもと、特例を受けることができます。

買換えの特例とは、買換えた住宅の購入金額に対応する部分は
課税しないで、買換えた住宅を売却したときに課税する制度です。

例えば、1000万円で購入したマイホームを2000万円で売却した場合、
本来ならば、1000万円の利益に対して課税されるのですが、
その時には課税せず、買換えたマイホームを売却するときまで、
譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

譲渡所得の金額が、3000万円を超えるときは、
買換えの特例か3000万円控除かどちらかを選択します。

なお、この特例は売った年の1月1日において、
10年以上所有し居住していた場合に適用することができます。

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