2010-01-11
災害にあった場合の税金を軽減する特例
災害にあった場合には、雑損控除(所得控除)か災害減免額(税額控除)
のどちらかの控除を受けることができます。
今日は、「災害減免額」をご紹介します。
災害によって、住宅や家財が損害を受けた場合で、
次の要件すべてに該当するときは、所得税が全額または一部免除されます。
1.損害額(共済金、保険金、損害賠償金で補てんされた金額や
災害関連支出は除く)が住宅や家財の時価の50%以上。
2.損害を受けた年の合計所得金額が1000万円以下。
3.雑損控除を受けていない。
なお、所得による所得税の減免額は、下記のとおりです。
(合計所得金額) (所得税の減免額)
500万円以下 全額
500万円超750万円以下 50%相当額
750万円超1000万円以下 25%相当額
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