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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-11

災害にあった場合の税金を軽減する特例

災害にあった場合には、雑損控除(所得控除)災害減免額(税額控除)
のどちらかの控除を受けることができます。

今日は、「災害減免額」をご紹介します。

災害によって、住宅や家財が損害を受けた場合で、
次の要件すべてに該当するときは、所得税が全額または一部免除されます。

1.損害額(共済金、保険金、損害賠償金で補てんされた金額や
  災害関連支出は除く)が住宅や家財の時価の50%以上。
2.損害を受けた年の合計所得金額が1000万円以下。
3.雑損控除を受けていない。

なお、所得による所得税の減免額は、下記のとおりです。

(合計所得金額)       (所得税の減免額)
500万円以下         全額
500万円超750万円以下   50%相当額
750万円超1000万円以下  25%相当額

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