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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-06

住宅特定改修特別税額控除の創設

住宅特定改修特別税額控除をご存知ですか。

21年から、特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事)
をした場合の税額控除制度が創設されました。

住宅ローンがなく、自己資金で行った住宅改修工事についても
税額控除ができるようになったのです。

この特例は、改修した住宅に
平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に
住み始めた場合に、改修工事費用の10%(最高20万円、
ソーラー発電設備を設置した場合には最高30万円)を
所得税から控除することができます。

ただし、原則として1回のみ適用ができ、
21年に適用した場合には、22年には適用できません。

また、増改築の場合の住宅ローン控除制度と異なり、
自分が所有し、居住する住宅に対する工事でなければ
対象となりません。

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