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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-24

確定申告しなければ受けられない所得控除

給与所得のみのサラリーマンは、
通常、会社で年末調整を行うため、
確定申告の必要はありません。

ただし、次の所得控除を受けたい場合には、
確定申告をする必要があります。

1.災害などにあった人が「雑損控除」を受ける場合。
2.1年間の医療費が10万円を超えた人が、「医療費控除」を受ける場合。
3.地方自治体などに寄付をした人が、「寄付金控除」を受ける場合。

それぞれの所得控除については、
また、ご説明していきます。

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