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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-27

寄附金控除 寄附をしたら寄附金控除を受けましょう

寄付金控除とは、日本赤十字社やユニセフ、共同募金など
一定の機関に寄附した場合には、
寄付金のうち一定の金額を控除できる制度です。

控除額は次のとおりです。

(1)特定寄附金の支出額
(2)所得金額の40%

(1)と(2)のうち、いずれか少ない金額-5,000円

なお、寄附金の領収証、証明書を申告書に添付しなければなりません。

対象となる寄附金の範囲は、下記のとおりです。

  • 国や地方公共団体に対する寄附金
  • 宗教法人、社会福祉法人などに対する寄附金
  • 特定公益増進法人(日本赤十字社など)に対する寄附金
  • 特定公益信託の信託財産とするための支出
  • 認定NPOに対する寄附金
  • 政治活動に関する寄附金(政党、政治資金団体など)
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