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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-15

仕入は締日が過ぎてから行いましょう

仕入取引には締日支払日があります。
継続的な取引を行う場合には、そのつど決算するのではなく、
ある一定の期間の取引をまとめて請求し、
一定の期間を据え置いてから支払います。

その月の1日から末日までの取引をまとめて、
翌月末に支払うといった形態です。

月末締めの翌月末払いという条件であれば、
10月中に仕入れたものは10月31日に締めて、
11月30日に支払うことになります。

そうなると、ある商品を10月31日に仕入れた場合、
支払いは11月30日になり、11月1日に仕入れた場合には、
12月31日に支払えばよいということになります。

たった1日の違いで、支払いを1ヶ月も遅くできるのです。

仕入は締日の間際ではなく、締日を過ぎてからにすると
資金繰りはラクになります

販売や在庫、仕入をうまく計画して、締日が過ぎてから
仕入をするようにしましょう。

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