toggle
神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-04-16

支払いに裏書手形を使おう

売上代金は現金で回収すべきですが、
やむを得ず手形で回収することもあります。
この手形を裏書譲渡して仕入代金の支払いに充てることが出来ます。

裏書譲渡とは、受取手形を満期日まで所有しないで、
仕入れた商品などの代金の支払いのために仕入先等に
譲り渡すことをいいます。

裏書譲渡した場合、その代金は手形の振出人が手形の譲受人に支払います。
もし、その手形が不渡りになると裏書譲渡した人は、
手形の所持人にその代金を支払うことになっています。
したがって、裏書手形を受け取った側もその債権の安全性が高まり、
メリットが生じます。

自社で手形を振り出した場合、不渡りになれば倒産ですが、
手形を裏書譲渡すれば、そのリスクを払わずに、
支払い手形を振り出したのと同様に支払いが出来ます。

さらに、手形の決済は振出人がやってくれるので、
手形決済のための資金繰りと言う煩わしさもありません。
有効に利用して、資金繰りを改善しましょう。

[`evernote` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`fc2` not found]

関連記事