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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-06-18

受託販売を利用しましょう

モノを販売しようとすると、どうしても在庫が必要になってきます。
在庫を持つと当然資金繰りが悪くなります。
そこで、できるだけ在庫を持たずに
販売するように努力しなければなりません。

在庫を持たない販売の方法としては、
受託販売があります。

これは、委託する企業からすると委託販売です。
委託販売とは、商品の販売を外部の第三者である受託者に
代行してもらう方法です。

通常の販売と異なり、商品を受託者に引き渡しても、
その所有権は委託者にあるので、委託者がその在庫資金を
負担することになります。

そして受託者が販売すると、販売手数料を差し引いて、
その代金を委託者に送金します。

したがって、受託販売では在庫を持たないだけではなく、
売上債権も生じないことになり、営業経費だけで
販売を行うことが出来ます。

この場合、利幅は薄いかもしれませんが、
在庫を持つための資金が必要ありませんし、
不良在庫を抱えるリスクもありません。

資金繰りをよくするためには、検討する価値はあると思います。

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