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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-05

固定資産の維持費用は経費で落としましょう

固定資産の維持費用は、建物や自動車などを所有していると、
必ずかかる費用になります。
そして、この費用は、数千円から数百万円とかかる場合もあります。
これらすべてが費用として、一度に法人の損金になるのでしょうか。

税法では、「固定資産の価値を高め、その耐久性を増すこと」
となる支払いは、法人の支払時の損金となるのではなく、
固定資産として計上することになります。

ですから、固定資産の価値を高めず、
耐久性も増さない現状維持のための費用であれば、
修繕費として支払時の法人の損金になります。

ただし、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増す支払いであっても、
その額が20万円未満であれば、修繕費とすることが
例外的に認められています。

同様に、3年以内に定期的に行われるものであれば、
その内容が価値を高めるものであっても、
修繕費とすることができます。

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