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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-01

中古資産の取得は節税になります

中古資産をした場合、新品の資産を取得するよりも
耐用年数が短くなるため、減価償却費を多く計上できます。

耐用年数は、各減価償却資産ごとに定められています。
勝手に年数を短くして減価償却を計算することはできません。
しかし、中古の減価償却資産の場合は合法的に
耐用年数が短くすることが出来るのです。

計算式は次のとおりです。
(1)耐用年数の全部を経過した中古資産
   中古資産の耐用年数=法定耐用年数×0.2

(2)耐用年数の一部を経過した中古資産
   中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)
             +(経過年数×0.2)

中古資産の購入も柔軟に検討してみて下さいね。

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