2010-01-19
欠損金の繰戻し還付で税金を戻してもらいましょう
決算金の繰戻し還付をご存知ですか。
法人に赤字が出たときは、その赤字を最長で7年間繰越して
翌年以降の黒字と相殺することができます。
これを「欠損金の繰越控除」といいます。
一方、当期が赤字でも、前期が黒字で法人税を納めている場合には、
納めた法人税を取り戻す手続きも税法に定められています。
これを「欠損金の繰戻し還付」といいます。
現在、この制度は停止措置になっていますが、
例外として一定の要件の場合には、その適用が認められています。
その例外の一つとして、資本金1億円以下の中小企業者で、
平成21年2月1日から平成22年3月31日までに終了する
事業年度において、この繰戻し還付の手続きをとることができます。
赤字の事業年度は資金繰りが苦しいので、
前期に納めた税金を取り戻しましょう。
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