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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-15

売れない商品の評価損を計上しましょう

評価損とは、「買った金額」から
「下落した決算日現在の価額」を引いた額です。

通常の販売価格では売れない商品は、決算で評価損を計上し、
少しでも税金を抑えたいものです。

税法では、次のような場合に棚卸資産(商品、製品など)の評価損を
計上できると規定しています。

(1)季節商品の売れ残りで、今後は通常の値段で販売できないことが、
   今までの販売実績から明らかである場合

(2)同一の用途で性能品質が著しく異なる新製品が販売されたため、
   今後は通常の方法では販売できない場合。

(3)破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により、通常の方法で
   販売できない場合

なお、単なる物価変動や商品の過剰生産による市場価格の低下というだけでは、
評価損を計上することができませんので注意してください。

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