2009-12-26
医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻す(2)
医療費控除の対象となるのは、次のような医療費です。
- 医師または歯科医師による診療費、医療費
- 出産費用
- 医薬品の購入費用(薬局で市販の風邪薬なども対象です)
- 検査の結果、病気が見つかった場合の人間ドックの費用
- メタボ検診の結果により行われる特定保健指導費用
- 入院費用
- 一定の介護費用
- 医療機関への電車代、タクシー代
そして、下記の費用は医療費控除の対象となりません。
- 予防接種費用
- 美容上の費用
- 通常要する医療費の範囲を超えるもの(差額ベット代など)
- めがね(近視矯正用)
- 医師への謝礼
- 自家用車のガソリン代、駐車料金
申告の時には、医療費の明細書および領収書を
添付しなければなりませんので、忘れないようにして下さい。
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