toggle
神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-26

医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻す(2)

医療費控除の対象となるのは、次のような医療費です。

  • 医師または歯科医師による診療費、医療費
  • 出産費用
  • 医薬品の購入費用(薬局で市販の風邪薬なども対象です)
  • 検査の結果、病気が見つかった場合の人間ドックの費用
  • メタボ検診の結果により行われる特定保健指導費用
  • 入院費用
  • 一定の介護費用
  • 医療機関への電車代、タクシー代

そして、下記の費用は医療費控除の対象となりません。

  • 予防接種費用
  • 美容上の費用
  • 通常要する医療費の範囲を超えるもの(差額ベット代など)
  • めがね(近視矯正用)
  • 医師への謝礼
  • 自家用車のガソリン代、駐車料金

申告の時には、医療費の明細書および領収書を
添付しなければなりませんので、忘れないようにして下さい。

[`evernote` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`fc2` not found]

関連記事