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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-03-17

労災保険の特別加入を検討しよう

事業主やその家族(事業専従者)は、労働保険には原則として
加入することが認められていませんが、大工、とび、機械工など、
ある程度の危険が伴うと判断される仕事では、労災保険に限って、
事業主やその家族従事者が特別に加入できる制度もあります。

これを特別加入制度といいますが、
特別加入を希望する場合には、次のような要件があります。

・包括的に労働保険に加入すること
 労働保険の対象となるべき従業員の加入手続きは必須。
 事業主だけを目的とした加入は不可。
・労働保険事務組合に事務の委託をし、事務組合をとおして申し込むこと
 事業主が労働基準監督署の窓口に申請できない。
・労働基準局長の承認を得ること

要件を満たしているかを確認し、加入の検討をしましょう。

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