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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-27

減価償却をあえてしないで節税をしましょう(1)

減価償却とは、固定資産を使用可能な期間にわたって
費用化することをいいます。

減価償却費の計算は、
代表的なもので「定額法」と「定率法」があります。

いずれの方法で計算された場合も、その金額はあくまで
減価償却限度額なのです。

減価償却限度額とは、「この金額までなら減価償却費として
法人の損金に計上してもいい
」という枠になります。

つまり、計算された減価償却限度額をそのまま減価償却費として
当期の損金に計上する必要はありません。

減価償却限度額が50万とすれば、そのうち40万だけを
費用にすることは可能です。

この使わなかった減価償却費は、耐用年数経過後の年度に
後送り
されることになります。

‥(2)へ続きます

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