2010-01-26
不動産業の仲介手数料の売上計上時期
不動産業の仲介手数料の売上計上時期について、
委託販売と同じような規定があります。
不動産の売買をあっせんして取引が成立する場合には、
まず、不動産の売買契約書の締結を売主買主双方で行い、
不動産の手付金の授受をします。
その後、売買の残金を授受して、
所有権移転の手続きをすれば、取引を完了します。
税法の原則は、売買契約書の締結日で仲介手数料を売上に計上します。
しかし、売買取引が完了した時点で、
法人が継続して売上を計上しているときには、これが認められるのです。
(なお、売買完了前に受け取った金額は、受取日で売上に計上します。)
この場合も、取引完了日で売上を計上した方が、
売上を先延ばしにできます。
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