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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-03

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で税金の還付を受けよう

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、
住宅を購入して住宅ローンがある場合に、税金を軽減する制度です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となるのは、
返済期間が10年以上で、建物を購入するため、または建築するために
金融機関から借り入れた借入金です。

親からの借入金や返済期間が10年未満の場合は、
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となりません。

また、原則は建物の借入金なので、
土地を取得するための借入金については
建物と一緒に購入した場合などに限って対象となります。

マンションの敷地、建売住宅、建築条件付きで購入した土地などが
該当します。

したがって、土地を借入金で先行して購入し、
年末にまだ建物が出来ていない場合は、
土地の借入金だけなので、住宅ローン控除の対象とはなりません。

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