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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-07

株取引をしている人の確定申告

株取引をしている人は、確定申告が必要な場合があります。

株式の売買から利益、または損失が発生しますが、
利益は譲渡所得として課税され、損失は翌年以降の売却益と
相殺
することができます。

また、株式には配当が出ますが、
これは配当所得として給与所得など他の所得と合算して総合課税
または、申告分離課税となります。

ただし、上場株式の配当は、
源泉分離課税により課税がすんでいるので、
確定申告をしなくても大丈夫です。

21年からは上場株式の配当について
申告分離課税を選択した場合には、
上場株式の売却損と相殺できるようになりました。

株の売却に関する申告については、
「特定口座で株取引をしている人の確定申告」をご覧ください。

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