2010-01-03
住宅借入金等特別控除では借入金残高が住宅ローン控除の対象となります
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる金額は、
年末現在の借入金残高と土地建物の建築金額または購入金額の
いずれか低い金額となります。
なお、平成21年に住み始めた場合には、
控除期間は10年間で、住宅借入金等の年末残高は
5,000万円までが対象です。
つまり、最大50万円の税金が戻ります。
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
建物の建築や購入以外に、
一定の増改築をした場合も対象となります。
タグ: 住宅ローン控除, 住宅借入金等特別控除
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