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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-03

住宅借入金等特別控除では借入金残高が住宅ローン控除の対象となります

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる金額は、
年末現在の借入金残高と土地建物の建築金額または購入金額の
いずれか低い金額となります。

なお、平成21年に住み始めた場合には、
控除期間は10年間で、住宅借入金等の年末残高は
5,000万円までが対象です。

つまり、最大50万円の税金が戻ります。

また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、
建物の建築や購入以外に、
一定の増改築をした場合も対象となります。

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