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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-28

所得の種類は10種類あります①

所得の種類は10種類あります。
税法では、収入の内容によって10種類に分類し、
所得の計算方法を所得の種類ごとに決めています。

それぞれ次の内容になります。

事業所得

自営業者など個人事業による所得。
(所得金額の計算)
事業所得の金額=総収入金額-必要経費

不動産所得

アパートや駐車場など不動産の貸付による所得。
(所得金額の計算)
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費

利子所得

預貯金や公社債の利子。利子は、20%の税金(所得税15%、住民税5%)を
源泉徴収されて支払われる。
利子所得は、20%の源泉徴収で納税が完結する制度なので、
通常確定申告の必要はない。
(所得金額の計算)
利子所得の金額=収入金額

配当所得

株式会社が株主に支払う配当、投資信託の収益の分配など。
(所得金額の計算)
配当所得の金額=収入金額-元本を取得するために要した負債の利子

給与所得

会社から支払いを受ける給与や賞与です。
また、会社から金銭や商品券で支払いを受けた場合も含まれます。
(所得金額の計算)
給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

(次回に続きます)

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