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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-05

バリヤフリー住宅ローン控除の適用要件

バリヤフリー住宅ローンの適用を受ける場合には、
次の要件に該当していなければなりません。

適用対象者

(1)から(4)のいずれかに該当していること。

(1)50歳以上であること
(2)介護保険法の要介護または要支援の認定をうけていること
(3)障害者であること
(4)上記(2)もしくは(3)に該当する親族、または、
   65歳以上の親族のいずれかと同居していること

適用対象となるバリヤフリー改修工事

介助を容易にするため、または日常生活を営みやすくするための
(1)から(8)等の工事で、30万円を超える工事。

(1)車いすでの遺贈を容易にするための廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室改良(介助を容易にする、浴槽をまたぎやすくする)
(4)便所改良
(5)手すりの設置
(6)屋内の段差の解消
(7)引き戸への取替え工事
(8)床表面の滑り止め化工事
(9)上記(1)~(8)の工事とあわせて行う修理・模様替え工事

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