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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-08

株の売買で損をした場合の確定申告

株取引については、1年間のすべての取引を
集計して計算します。

最終的に株式等の譲渡所得の金額が
マイナス(損失)となった場合には、
上場株式の配当と相殺できます。

控除しきれなかった損失は、繰り越して
翌年以降3年間の利益から控除することができます。

この制度を利用するためには、損失となった年度でも
確定申告をしなければなりません。

また、前年3年間の株取引の繰越損失がある場合には、
本年分の利益と繰越損失を相殺することができます。

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