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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-04

繰上返済をした場合の住宅借入金等特別控除の適用

繰上返済とは、住宅借入金について当初の返済予定とは別に
一定の金額を金融機関に返済することです。

繰上返済により、返済期間の短縮、
または月々の返済金額の減少というメリットがあります。

しかし、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)には、
借入金の返済期間が10年以上という要件があります。

借換えによって、返済期間が10年未満となったときには、
借換えをした年から住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は
適用できないこととなります。

借換えをした場合でも、新たな借入金が返済期間
10年以上等の条件を満たしていれば、住宅ローン控除を
継続して適用することができます。

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