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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-01-11

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除

居住用財産の買換えをしない場合でも、
「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」
と同じように、譲渡損失を損益通算繰越控除することができる。

損益通算、繰越控除できる金額は、
譲渡損失の金額」または、「借入金残高-売却代金」の
いずれか少ない金額です。

なお、その年の所得が3000万円以下のときに限ります。

売却住宅の適用要件は、下記のとおりです。

1.平成21年12月31日までの譲渡である。
  (親族等に対するものを除く。)
2.譲渡した年1月1日現在の所有期間が5年超である。
3.売却した住宅につき返済期間10年以上の借入金がある。

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