2010-01-11
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
居住用財産の買換えをしない場合でも、
「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」
と同じように、譲渡損失を損益通算、繰越控除することができる。
損益通算、繰越控除できる金額は、
「譲渡損失の金額」または、「借入金残高-売却代金」の
いずれか少ない金額です。
なお、その年の所得が3000万円以下のときに限ります。
売却住宅の適用要件は、下記のとおりです。
1.平成21年12月31日までの譲渡である。
(親族等に対するものを除く。)
2.譲渡した年1月1日現在の所有期間が5年超である。
3.売却した住宅につき返済期間10年以上の借入金がある。
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