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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-03

消費税の税込経理で還付のときは、未収計上をするか検討しよう。

消費税は、預かった消費税よりも支払った消費税が多い場合、
還付を受けることになります。

また、中間申告での納税額が決算の時に計算された
消費税よりも多い場合には、中間納税額が
還付されます。

消費税の計算方法が税込経理のとき、
期末に還付で戻ってくる金額を未収入金として
計上したら、法人税が増えてしまいます。

その決算期の業績を見て、また来期の計画を確認して、
未収計上することがよいのかどうかを検討し、
処理するようにしてくださいね。

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