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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-07

家賃を年払いすることによる法人税の節税

家賃を年払いすることにより2年分の家賃を
法人の費用と出来る方法があります。

本来、法人の経費となるものは、サービスを受けたとか
物を買ったとか、支払いの反対給付を受けたものに限ります。

しかし、法人税では「短期前払費用」という考え方があり
家賃や保険料など1年以内に提供を受けるサービスにかかるものを
実際に支払った場合には、支払った時点で費用をすることが出来ます。

ただし、その支払った前払いの金額を
継続して費用とする処理をしなければなりません。

また、家賃を年払いして、短期前払費用の適用を受けるには、
契約書の内容を変更し、毎月払いの契約書を年払いに
書き換えなければなりませんので、ご注意くださいね。

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