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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-12-18

不良債権は貸倒損失を計上して法人税を節税しよう(その1)

不良債権がいつまでも残っていませんか?
取引先から代金を回収できない不良債権については、
貸倒損失を計上して、法人税を節税しましょう。

なお、税法では、売上債権を貸倒損失として
計上できる要件を次のように定めています。

(1)法令の規定や関係者の協議により、債権が切り捨てられた場合
   法律の規定により債権額が切り捨てられた場合や
   関係者の協議により債権額が切り捨てられた場合には、
   その切り捨て額を貸倒損失として計上できます。

(2)債権放棄をした場合
   債務者が債務超過の状態が長く続き、回収は不可能であると
   判断した場合には、債務者に「債権放棄通知書」を送って
   債権放棄をして下さい。
   そうすれば、貸倒損失として処理することが出来ます。

その他の要件については、また明日、お知らせします。

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