2010-02-02
備品などの購入時には金額に注意しましょう
備品などを購入した場合に、本来はすべて固定資産に計上して、
減価償却により各年度の損金とされるのですが、
金額の少ないものまで固定資産とすると事務手続きが
煩雑になることから、税法では、特例が設けられています。
(1)使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の場合
取得価額の全額を取得時の損金とすることができます。
実務上は、消耗品費という勘定科目で処理するケースが通常です。
(2)取得価額が10万円以上20万円未満の場合
一括償却資産という扱いで固定資産に計上して、
3年間で取得価額の3分の1ずつを損金として計上できます。
(3)取得価額が30万円未満の場合
資本金が1億円以下の青色申告をしている中小企業者等が、
30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、
特例で取得時の損金とすることができます。
ただし、合計で300万円が限度となります。
また、この特例は平成24年3月31日までです。(改正で2年延長)
備品などを取得した場合には、どの特例を適用するのが一番よいのか、
よく検討してみて下さい。
関連記事