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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-02

備品などの購入時には金額に注意しましょう

備品などを購入した場合に、本来はすべて固定資産に計上して、
減価償却により各年度の損金とされるのですが、
金額の少ないものまで固定資産とすると事務手続きが
煩雑になることから、税法では、特例が設けられています。

(1)使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満の場合
   取得価額の全額を取得時の損金とすることができます。  
   実務上は、消耗品費という勘定科目で処理するケースが通常です。

(2)取得価額が10万円以上20万円未満の場合
   一括償却資産という扱いで固定資産に計上して、
   3年間で取得価額の3分の1ずつを損金として計上できます。

(3)取得価額が30万円未満の場合
   資本金が1億円以下の青色申告をしている中小企業者等が、
   30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、
   特例で取得時の損金とすることができます。
   ただし、合計で300万円が限度となります。
   また、この特例は平成24年3月31日までです。(改正で2年延長)

備品などを取得した場合には、どの特例を適用するのが一番よいのか、
よく検討してみて下さい。

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