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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2010-02-03

建物を取得したら建物付属設備を区分する

建物の耐用年数は、構造と用途により異なりますが、かなり長めです。
例えば、鉄筋コンクリート造りで事務所用の場合は50年、
住宅用は47年です。

減価償却費は耐用年数が短いほど多く計上することができます。
では、建物の耐用年数をどのように短くするかというと、
建物の取得価額に含まれている建物付属設備の金額を抜き出して
「建物付属設備」として区分するのです。

「建物付属設備」とは、電気設備や給排水衛生設備、ガス設備、
冷暖房設備などです。
建物付属設備の耐用年数は、15年くらいで建物に比べると
かなり短くなります。

また、建物と建物付属設備を区分すると減価償却方法にも影響があります。
定額法より定率法の方が、早期に減価償却費を多く計上でき、
節税になります。

建物の減価償却方法は、定額法だけが適用されますが、
建物付属設備には定率法が適用できるのです。

建物と建物付属設備の区分は、耐用年数の短縮と早期に多くの損金を
計上できるという二つの効果があるので、ぜひ活用しましょう。

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