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神戸市の女性税理士の藤本明子です。神戸市、明石市を中心に経理、税金、申告、節税、独立起業支援の電話相談を税理士事務所で実施中です。
2009-11-24

社会保険料を未払計上していますか?

社会保険料は当月分を従業員の給与から天引きして預かり、
翌月末日に会社負担分を合わせて支払います。

社会保険料は、実際に支払った日ではなく、
計算の対象となった月の末日に支払義務が確定します。

毎月社会保険料を支払ったときに費用として計上している場合は、
期末に1か月分を未払計上をすることにより、節税出来ます。

ただし、経費として未払計上できるのは、
会社負担分のみですのでご注意ください。

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